歯科医師の相続と歯科医院の承継|設備・患者基盤を守るためのポイント
2025.10.1
歯科医師の相続では、高額な医療機器や医院の不動産、患者との関係など、一般の家庭とは異なる要素が多く関わります。
なかでも歯科医院を引き継ぐ場合、設備や立地、患者基盤をどう守るかが重要なポイントです。
準備が不十分なまま相続が発生すると、診療の中断や医院の閉鎖に至る可能性もあります。
この記事では、そうしたリスクを避けるために知っておきたい歯科医院の相続と承継のポイントをわかりやすく整理します。
歯科医師の相続の特徴と承継の注意点
歯科医師の相続では、医院を中心とした財産や契約関係が多く、単に財産を分けるだけでは整理できない複雑さがあります。
とくに個人で開業していた場合、医院の資産・負債のすべてが個人名義となっていることが多く、相続人がこれをどう扱うかが大きな課題です。
ここでは、歯科医院特有の3つの特徴と注意点を確認しておきましょう。
高額な医療機器・リース契約が多い点
歯科医院には、診療用チェア、レントゲン装置、滅菌器などの高額な医療機器が欠かせません。
これらは数百万円規模になることも多く、相続時には財産として扱われます。
一方で、これらの機器はリース契約によって導入されているケースも多いのが実情です。
リース契約の場合、設備の所有権はリース会社にあり、契約者である歯科医師が亡くなると、契約上の地位(支払い義務や解約条件)をどう引き継ぐかが問題になります。
相続人が歯科医師でない場合、契約を継続できないこともあるため、生前に契約内容を整理しておくことが重要です。
個人開業の割合が高い点
全国的に見ると、歯科医院は医療法人よりも個人開業の形態が多いといわれます。
個人開業の場合、医院の建物や土地、機器、契約関係などがすべて開業医本人の名義となり、そのまま相続財産に含まれます。
このため、相続が発生すると、医院の資産や契約を誰が引き継ぐのかを明確に決める必要があります。
もし承継を希望する相続人が歯科医師でない場合、診療継続ができず、医院の廃止や第三者への譲渡を検討せざるを得ないこともあります。
こうした状況を避けるためには、遺言書の作成や事業承継計画の準備が有効と考えられます。
患者基盤や立地が医院の価値を左右する点
歯科医院の価値は、設備や不動産だけでは測れないという特徴があります。
たとえば、通院している患者の数・地域での信頼・医院の立地条件といった無形の要素が、実際の承継後の成否を大きく左右します。
承継の準備が遅れると、患者が離れて医院の価値が下がるリスクもあります。
また、引き継ぐ歯科医師が決まらないまま診療を止めてしまうと、地域医療にも影響が及びます。
こうした点からも、医院の継続性を意識した計画的な承継準備が欠かせません。
歯科医院に含まれる財産・契約関係の整理
歯科医院を相続する場合、対象となるのは現金や不動産だけではありません。
医院には、医療機器・借入金・リース契約・テナント契約など、さまざまな法的関係が絡んでいます。
これらを整理しておくことで、承継後のトラブルや不要な手続きの負担を減らすことができます。
ここでは、歯科医院特有の財産と契約関係のポイントを見ていきましょう。
診療用チェアやレントゲン設備の評価と相続税
歯科医院の大きな財産のひとつが、診療用チェア、レントゲン装置、滅菌器などの医療機器です。
これらは相続財産として「動産」に分類され、相続時には評価の対象となります。
- 評価は購入価格ではなく、使用年数や状態を考慮した時価で行われる
- 長年使われている機器は価値が低くなるが、最新機器は評価額が高く残る場合がある
- 機器の更新や廃棄を生前に進めておくと、相続手続き時の混乱を防ぎやすい
また、医療機器は診療に直結するため、相続人が歯科医師でない場合は活用が難しいこともあります。
そのため、設備を引き継ぐ人と処分する人を分けるなど、遺産分割時の調整も検討が必要です。
借入金やリース契約の相続への影響
医院の運営には、銀行借入やリース契約を利用していることが多く、これらは相続時にマイナスの財産(負債)として承継されます。
主な注意点は次のとおりです。
- 銀行借入金:残債は原則として相続人が引き継ぐ
- リース契約:契約内容によっては、残りの支払い義務が相続人に移る
- 契約者が歯科医師本人名義のままだと、相続後に契約が終了となる場合がある
リース契約の中には、「死亡による契約終了」条項があるものも見られます。
契約が終了すると、設備を返却しなければならない場合もあるため、契約書の内容を事前に確認し、必要に応じて契約の見直しを行うと安心です。
医院不動産(テナント・土地建物)の扱い
歯科医院が入っている建物や土地も、相続財産として重要です。
医院の不動産には、所有型と賃貸型の2つのパターンがあります。
- 所有型(自社ビル・自宅併設)
土地・建物は被相続人の財産として相続され、評価額は固定資産税評価額や路線価を基準に計算されます。
また、医院として引き続き使用する場合には、事業用資産としての扱いや、一定の要件を満たせば「小規模宅地等の特例」が適用できることもあります。
- 賃貸型(テナント入居)
賃貸借契約の承継は、契約条項や貸主の承諾が必要となることがあります。
相続人が歯科医師でない場合や第三者へ承継する場合には、名義変更や再契約を求められるケースが見られます。
相続人が歯科医師でない場合や、別の承継者に譲る場合には、貸主(オーナー)との契約更新・再契約が必要になることもあります。
このように、医院不動産は名義・使用目的・契約内容の3点を事前に確認しておくことが、承継を円滑に進めるうえで欠かせません。
歯科医院を引き継ぐ方法と法的対応
歯科医院をどのように引き継ぐかは、誰が後継者になるのかによって大きく変わります。
親族の中に歯科医師がいる場合は比較的スムーズですが、そうでない場合は、第三者への承継や医院の譲渡を検討することになります。
いずれのケースでも、設備や契約の名義変更、スタッフ雇用、保険医療機関の指定変更などの法的手続きを正しく行うことが欠かせません。
ここでは、代表的な3つのケースを整理します。
親族内承継(子どもが歯科医師の場合)
もっとも多いのが、子どもなど親族が歯科医師として医院を引き継ぐケースです。
この場合、診療の継続性が保たれ、患者への影響も最小限に抑えられます。
ただし、相続人が複数いる場合には、財産の分け方を慎重に検討する必要があります。
親族内承継で注意すべき主なポイントは次のとおりです。
- 医療機器や不動産などを引き継ぐ相続人と、それ以外の相続人との公平性をどう確保するか
- 医院の資産価値をもとに、他の相続人に代償金を支払う必要があるか
- 医療法人や診療所の開設者名義の変更手続きを正しく行うこと
これらの調整を怠ると、相続人間でのトラブルにつながるおそれがあります。
そのため、遺言書や承継計画を生前に作成しておくことが有効です。
親族外・第三者承継(M&A)の流れ
子どもが歯科医師でない場合や、親族に承継希望者がいない場合には、第三者への承継(M&A)が選択肢になります。
歯科医院のM&Aとは、医院の設備・患者・スタッフ・契約関係をまるごと他の歯科医師や医療法人に引き継ぐ仕組みです。
第三者承継の一般的な流れは次のようになります。
- 承継を希望する医師・医療法人の選定
- 医院の財産、契約、スタッフ構成などの現状調査(デューデリジェンス)
- 譲渡条件・契約内容の協議と合意
- 開設者変更や保険医療機関の再指定など、行政上の手続き
- スタッフや患者への引き継ぎ・周知
契約締結にあたっては、譲渡対象(機器・不動産・診療権など)を明確に定義し、トラブルを防ぐ条項を盛り込むことが大切です。
また、診療所の開設者変更には都道府県への届出が必要になる場合もあるため、行政手続の確認も欠かせません。
承継先が決まらない場合に起こり得る問題(廃院リスク・患者対応)
後継者がいないまま相続が発生すると、医院の継続が難しくなり、閉院を余儀なくされるケースもあります。
その結果、次のような問題が生じやすくなります。
- 患者が通院先を失い、治療の継続が途切れる
- スタッフの雇用が不安定になり、退職や再就職の混乱が生じる
- 医療機器や不動産が放置され、資産価値が下がる
- 診療報酬の未収金やリース契約の処理に法的・実務的な負担が発生する
これらのリスクを避けるには、生前の段階で承継先の方向性を定めておくことが何より重要です。
仮に親族内に承継者がいなくても、地域の歯科医師会や専門仲介機関を通じて第三者承継の準備を進める方法も検討するとよいでしょう。
生前からできる医院承継への備え
歯科医院の承継は、相続が起きてから慌ただしく進めるよりも、生前に計画的に準備しておくことが望ましいとされています。
とくに医院の設備や契約関係は複雑であり、相続人や承継者が整理しきれないまま時間が経つと、診療の継続にも影響が出かねません。
ここでは、生前の段階で取り組んでおきたい3つの備えを紹介します。
設備更新やリース契約の整理
歯科医院には高額な医療機器が多く、これらが相続財産の中心になることも少なくありません。
相続時に設備が古く、使えない状態だと、承継後に入れ替え費用が発生するなど、相続人にとって負担が大きくなるおそれがあります。
そのため、次のような点を定期的に確認しておくと安心です。
- 医療機器の購入・リースの別と残存期間
- リース契約の解約条件や名義変更の可否
- 故障・廃棄に関する契約条項
- 更新時期や耐用年数の管理
これらを整理しておけば、承継時の契約処理や相続財産の評価もスムーズに進められます。
また、設備更新のタイミングを生前に調整することで、相続発生時のトラブルや無駄なコストの発生を防ぎやすくなります。
医療法人化・持分なし法人への移行によるリスク軽減
個人で開業している場合、医院の資産や負債がすべて院長個人の財産となるため、相続時に医院全体が相続対象になります。
この負担を軽減する方法のひとつが、医療法人化です。
医療法人にすることで、設備や契約などを法人名義に移すことができ、相続発生時に個人資産と事業資産を分けて管理できるようになります。
ただし、「持分あり医療法人」の場合は、その出資持分自体が相続財産となるため、相続税の課税対象となります。
このため、将来的な相続負担を考慮して、
- 持分なし医療法人への移行を検討する
- 定款の見直しや所轄庁への手続きを行う
- 医院の実態に合わせたガバナンス体制を整備する
といった対応が有効です。
法人化は税務対策だけでなく、承継時の法的手続きや契約承継を円滑にする効果も期待できます。
納税資金確保のための生命保険の利用
相続により税金が発生する場合、納税資金をどのように準備しておくかも重要な検討事項です。
医院の資産の多くは設備や不動産など現金化しづらいものが多いため、納税資金を確保できずに医院や土地を手放す事態につながることもあります。
その対策のひとつが、生命保険の活用です。
生命保険の死亡保険金は、受取人が相続人であれば、
「500万円 × 法定相続人の数」までが非課税枠として扱われます。
- 保険金を納税資金として活用できる
- 特定の相続人に直接資金を残せる
- 医院の運転資金や清算費用にも充てられる
といった利点があります。
ただし、契約内容や受取人の指定を誤ると非課税の適用を受けられない場合もあるため、契約時に内容を確認しておくことが大切です。
歯科医院承継に伴う実務上の注意点
歯科医院の承継は、財産や契約の引き継ぎだけでなく、日常の診療や医院運営に関わる実務の整理も欠かせません。
スタッフの雇用契約、患者への引き継ぎ、診療報酬の処理など、見落としやすい部分を放置すると、法的なトラブルや地域医療の混乱につながるおそれがあります。
ここでは、承継に際して特に注意したい3つの実務ポイントを紹介します。
スタッフ雇用契約・患者引き継ぎの整理
歯科医院を支えるスタッフは、承継後の診療を安定させるうえで欠かせない存在です。
相続や承継によって開設者が変わる場合、スタッフの雇用契約がどのように扱われるかを明確にしておく必要があります。
- 医療法人の場合は、法人が雇用主であるため契約は原則継続
- 個人開業の場合は、承継者が新たな雇用主として契約を結び直す必要がある
- 雇用条件の変更や給与の引き下げは、労働契約法上のトラブルにつながるおそれがある
また、患者への引き継ぎも非常に重要です。
医院名や担当医が変わる場合、患者に不安が生じやすくなります。
承継前後でのトラブルを防ぐためには、
- 事前に承継の事実や新体制を丁寧に説明する
- カルテや予約情報などを適切に引き継ぐ
といった配慮が求められます。
診療報酬請求・未収金の取扱い
歯科医院では、健康保険を通じた診療報酬の請求(いわゆるレセプト請求)が月単位で行われます。
承継時期によっては、診療報酬の計上や未収金の扱いが複雑になることがあります。
基本的な整理は次のとおりです。
- 承継前に行われた診療 → 前任者(被相続人)の収入
- 承継後に行われた診療 → 承継者(新院長)の収入
- 承継時点で未収の診療報酬 → 相続財産として扱われる
未収金が多い場合、遺産分割協議や会計処理が煩雑になるため、診療報酬の請求・入金状況を生前から把握しておくことが大切です。
また、承継後の請求業務においては、レセプト請求先(社会保険診療報酬支払基金など)の変更手続きも忘れずに行う必要があります。
承継時の地域医療への影響と対応策
歯科医院は地域に密着した医療機関であり、承継が滞ると地域医療にも大きな影響を与えます。
特に、長年通院している患者が多い医院では、急な閉院が地域の医療空白を生むこともあります。
地域医療への影響を最小限に抑えるための対応策としては、以下のような点が挙げられます。
- 承継計画を早期に立て、関係者(スタッフ・地域医師会・行政)と共有する
- 承継後の診療体制や診療時間の変更を、患者に分かりやすく案内する
- 医療法人や第三者承継を活用し、医院の運営を途切れさせない
また、開設者変更を伴う場合には、医療法や保険医療機関指定に関する届出が必要になることがあります。
行政手続を怠ると、保険診療が一時的に行えなくなるリスクもあるため、事前確認が欠かせません。
相続・承継手続きの流れと相談先
歯科医師の相続が発生すると、一般的な相続手続きに加え、医院に関する特有の整理や届出も必要になります。
相続人が慌てずに対応できるよう、手続きの流れと関係者ごとの役割を理解しておくことが大切です。
ここでは、相続開始後の主な手続きと、相談先の目安を確認します。
歯科医院を含む遺産調査と財産目録の作成
最初のステップは、故人の財産と負債を正確に把握することです。
歯科医院を経営していた場合、家庭の財産に加えて、医院に関わる資産・契約も幅広く確認する必要があります。
確認が必要な項目の一例は次のとおりです。
- 医療機器、診療用チェア、レントゲン装置などの設備
- 医院の土地・建物、またはテナント契約の内容
- 借入金やリース契約の残債
- 未収の診療報酬や診療報酬請求権
- スタッフの雇用契約・退職金債務
- 医療法人であれば、出資持分や定款などの法人関係書類
これらを一覧化して財産目録を作成しておくと、その後の遺産分割協議がスムーズになります。
なお、契約書や賃貸借契約の名義、残債の有無などは、相続人だけでは判断が難しい場合も多いため、弁護士や税理士などの専門家に確認を依頼するのが安心です。
遺産分割協議と相続税申告の進め方
財産の全体像が把握できたら、次は相続人同士での分割協議を行います。
歯科医院が関係する場合は、以下のような点が協議の焦点となりやすいです。
- 医院を誰が引き継ぐのか(親族内承継か、譲渡か)
- 医療機器や不動産を相続した人と、他の相続人との公平性をどう保つか
- 医院の評価額をどのように算定するか
- 借入金やリース契約を誰が負担するか
協議がまとまったら、内容を遺産分割協議書として書面化します。
この書面は、不動産の名義変更や金融機関での手続きに必要となります。
また、相続税の申告が必要な場合には、相続開始を知った日の翌日から10か月以内に申告と納税を行う必要があります。
期限を過ぎると加算税がかかるおそれがあるため、早めに準備を始めることが大切です。
歯科医院承継に詳しい専門家への相談タイミング
歯科医院の相続や承継は、一般の相続よりも専門性の高い判断や調整が必要になります。
そのため、状況に応じて早めに専門家へ相談することが重要です。
相談先の目安は次のとおりです。
- 弁護士:相続人間の意見対立、遺産分割協議の難航、契約関係の整理が必要な場合
- 税理士:相続税の申告や財産評価、医院資産の時価算定を行う場合
- 医業承継に詳しい専門家(M&A仲介、行政書士など):第三者承継や法人手続きを検討する場合
特に弁護士への相談は、「争いが起きた後」ではなく、相続開始前後の段階で方向性を整理するために活用するのが理想的です。
早い段階で関与してもらうことで、承継計画の法的リスクを減らし、他の専門家との連携も取りやすくなります。
まとめ|歯科医院の相続は設備・患者基盤を守る視点が大切
歯科医院の相続は、財産を分けるだけでなく、医院という事業をどう次世代へ引き継ぐかを考える場面でもあります。
医療機器や不動産、契約関係といった目に見える資産だけでなく、患者との信頼関係や地域での役割といった無形の価値も、医院を支える大切な要素です。
承継の形はさまざまですが、次の点を意識して準備しておくことが重要です。
- 医療機器やリース契約、不動産などの権利関係を生前に整理しておく
- 親族内で引き継ぐ場合は、公平性を保つための遺言や計画書を用意する
- 後継者がいない場合は、第三者承継や法人化を早めに検討する
- スタッフや患者への引き継ぎを通じて、診療の継続性を確保する
これらを事前に整えておけば、相続発生後の混乱を防ぎ、医院の価値を損なわずに次世代へつなぐことができます。
歯科医院の相続は、設備と患者基盤を守りながら、地域医療を絶やさないための承継でもあります。
日常の診療と並行して、少しずつ準備を進めていくことが安心につながるでしょう。