オルタナ法律事務所

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事実婚のパートナーに相続させるには?知っておくべき基礎知識と対策

2025.9.1

事実婚とは?法律婚との違いを確認しよう

事実婚とは、婚姻届を出していないものの、夫婦のように一緒に生活している関係のことです。

 

住まいや家計を共有し、周囲からも夫婦と見なされることが多いですが、法律上は正式な夫婦とは認められていません

 

一方の法律婚は、役所に婚姻届を提出し、戸籍上も「配偶者」として登録される関係です。

 

法律婚では、相続・税金・社会保険などの制度上の権利が幅広く認められます。

 

しかし、事実婚にはこれらの権利が原則として認められていないため、相続の場面で特に大きな差が出てしまいます。

 

どれほど長く一緒に暮らしていても、法律上は「他人」と扱われることがあるのです。

 

このように、見た目や生活は似ていても、法的な立場には大きな違いがあります。

 

正しい知識をもとに、早めの対策を考えることが大切です。

戸籍上の婚姻関係がないのが事実婚

事実婚の最大の特徴は、戸籍上の婚姻手続きがされていないことです。

 

法律婚では、役所に婚姻届を提出することで、夫婦として戸籍に登録されます。

 

しかし、事実婚ではそのような届け出がなく、戸籍上は「独身」のままです。

 

そのため、たとえ一緒に住み、家計を共有し、周囲から夫婦として認識されていても、法的には「夫婦」としての権利や義務は原則として認められません。

生活実態が「夫婦同然」であっても相続権は発生しない

一緒に暮らしていても、戸籍上の婚姻がなければ、相続の場面で「配偶者」として認められないのが原則です。

 

どれだけ長く連れ添い、事実上の夫婦関係を築いていても、法律上は「配偶者」ではないため、法定相続人になれないのです。

 

つまり、何も対策をしていないと、パートナーの死後に財産を一切受け取れない可能性もあります。

 

これは、法律婚との大きな違いのひとつです。

社会保障や税金など、一部で認められるケースもある

ただし、すべての制度で事実婚が不利になるわけではありません。

 

健康保険の扶養配偶者控除(所得税)など、一部の制度では生活実態が夫婦であれば認められることがあります

 

また、共済年金の遺族給付や一部の企業制度など、事実婚を考慮した運用をしている場合もあるため、個別に確認することが大切です。

 

ただし、これらの制度も法律婚と完全に同じ扱いになるわけではないため、十分な注意が必要です。

原則として、事実婚のパートナーに法定相続権はない

事実婚の関係にあるパートナーは、原則として相続人にはなりません

 

相続の法律では、誰が財産を受け取るのかが明確に決められており、「配偶者」「子」「親」「兄弟姉妹」などの順で定められています。

 

しかし、事実婚のパートナーは戸籍上の配偶者とは認められていないため、この中に含まれません

 

たとえ同居していたとしても、法律の上では他人とみなされてしまうのです。

 

そのため、何も対策をしていないと、亡くなった後にパートナーに財産が渡らない可能性があります

 

この問題を回避するには、あらかじめ準備をしておくことが重要です。

法律上の「配偶者」ではないため相続人と認められない

民法において「配偶者」とは、婚姻届を出して正式に結婚した相手を指します。

 

事実婚の場合、いくら生活をともにしていても、法的には結婚していないため「配偶者」として扱われません

 

そのため、相続が発生したときにも、法定相続人としての地位がないと判断されます。

 

これは、たとえ長年連れ添っていたとしても変わりません。

 

つまり、法律上の手続きをしていないかぎり、遺産を自動的に受け取る権利は得られないのです。

相手の子どもがいる場合は相続できるケースがある(認知済みの子)

事実婚の相手との間に生まれた子どもがいる場合、その子どもが父親から認知されていれば子どもとして法定相続人になります

 

この子どもが相続人として財産を受け取ることができます。

 

ただし、認知されていない子どもの場合は、相続人とは認められません。

 

認知の手続きがされているかどうかが、法的に非常に重要なポイントになります。

 

一方で、事実婚のパートナー本人には相続権がないという点は変わりません。

 

子どもが財産を受け取っても、パートナー自身には何も残らない可能性もあります。

相続権がないまま放置すると、全く財産を受け取れない可能性もある

何も準備をしないまま相続が発生すると、事実婚のパートナーが一切の財産を受け取れないという事態になりかねません。

 

法定相続人ではないため、法律上の権利がない状態だからです。

 

その結果、これまで住んでいた家を出て行かなければならない、預金が一切使えないなど、生活に大きな支障が出ることも考えられます

 

こうしたリスクを避けるためには、遺言書の作成や贈与など、法的な手段を事前に検討しておくことが大切です。

事実婚のパートナーに財産を遺すための6つの方法

事実婚のパートナーには、法律上の相続権がありません。

 

しかし、適切な手続きを行えば、財産を遺すことは可能です。ここでは、法的に認められている5つの方法を紹介します。

 

それぞれにメリットや注意点があり、状況に応じた選択が重要です。

 

大切なパートナーの将来の生活を守るためにも、早めに検討しておくとよいでしょう。

方法1:遺言書を作成する(もっとも確実な方法)

最も確実な方法は、遺言書を作成することです。

 

遺言書に「〇〇に財産を遺す」と明記すれば、法定相続人でない事実婚のパートナーにも確実に財産を遺すことができます

 

特におすすめなのは「公正証書遺言」です。

 

これは公証役場で作成するため、形式の不備による無効のリスクが低く、安全性が高いとされています。

 

ただし、遺言書には「遺留分(いりゅうぶん)」という注意点があります。

 

これは法定相続人に認められる最低限の取り分で、子どもや親などの相続人がいる場合、すべての財産をパートナーに遺すことは難しいこともあります。

 

遺留分を侵害してしまうと、他の相続人から「遺留分侵害額請求」を受ける可能性があります。

 

このようなトラブルを避けるためにも、遺言の内容については専門家に相談しながら作成するのが安心です。

方法2:生前贈与を活用する(注意点あり)

財産を生きているうちに渡しておく「生前贈与」も、有効な選択肢です。贈与を受けたパートナーは、その財産を相続とは関係なく自由に使うことができます

 

ただし、贈与には「贈与税」がかかる場合があります。

 

年間110万円までであれば非課税ですが、それを超えると課税対象になります。

 

特に不動産など高額な財産を贈与する場合は、税金の負担が大きくなる可能性があるため注意が必要です。

 

また、贈与したことをはっきり証明するためには、「贈与契約書」などの書面を残すことが望ましいです。

 

書類がないと、後から「これは遺産の一部だ」と主張され、トラブルになることもあります。

 

さらに注意すべき点として、「死亡前1年以内の贈与」は、遺留分侵害請求の対象になる可能性があります。

 

また、「死亡前3年以内の贈与」は、相続税の計算上、遺産に加算されるケースがあります。贈与は計画的に行うことが重要です。

方法3:生命保険の受取人に指定する

生命保険を活用する方法もあります。

 

契約者が自分自身を被保険者として生命保険に加入し、事実婚のパートナーを受取人に指定しておくことで、相続とは別に保険金を遺すことができます

 

保険金は原則として「受取人の固有の財産」とされ、遺産分割の対象になりません

 

また、「500万円 × 法定相続人の数」までの非課税枠も利用できます。

 

これは相続税対策としても有効な手段です。

 

ただし、保険会社によっては、戸籍上の配偶者でないと受取人に指定できない商品もあるため、事前に保険会社への確認が必要です。

 

また、高額な保険金は「みなし相続財産」として課税対象になることもありますので、金額や契約内容にも注意しましょう。

方法4:特別縁故者として家庭裁判所に請求する

もしパートナーが亡くなった際に法定相続人がいない場合、家庭裁判所に「特別縁故者」として財産の分与を求めることができます

 

これは、事実婚のパートナーのように、亡くなった人と特別に親しい関係にあった人に限って認められる制度です。

 

申立てをするには、亡くなった人との生活実態を証明する資料(同居していた住民票、生活費の分担、看病や介護の記録など)を提出する必要があります。

 

ただし、この制度は必ず認められるものではなく、家庭裁判所の判断に委ねられます

 

認められたとしても、すべての財産がもらえるとは限らず、一部だけの分与にとどまる場合もあります

 

また、申立てから分与の決定が下りるまでには時間がかかることが多く、生活に困窮する可能性もあるため、他の方法と併用して検討することが現実的です。

方法5:法的な婚姻を行い、配偶者としての権利を得る

最も確実で制度的に守られる方法は、法的に婚姻届を提出し、正式な配偶者になることです。

 

婚姻関係を結べば、当然ながら法定相続人となり、配偶者としての相続権が自動的に発生します。

 

また、相続だけでなく、配偶者控除・遺族年金・医療同意権・介護保険などの面でも多くの権利が与えられるため、生活面でも有利になります。

 

ただし、再婚や扶養、年金制度との兼ね合い、あるいは家族からの理解が得られないなど、現実的に婚姻に踏み切れない事情がある人も多くいます

 

そのような場合は無理に婚姻を選ばず、他の手段で備えることが現実的な選択肢となるでしょう。

方法6:民事信託を活用する。

民事信託を活用するという方法もあります。

 

民事信託を利用すれば、委託者(財産を持つ人)が「受益者」として事実婚相手を指定し、死亡後もその人に財産から利益を受けさせることが可能です。


例:自宅不動産を信託し、自分が亡くなった後は事実婚相手に居住権や使用収益権を与える。


二次承継の設定

民事信託では、事実婚相手の死後には、最終的に自分の血族(子や兄弟姉妹など)に承継させるといった二段階の設計ができます。

 

これにより、事実婚相手の生活を保障しつつ、親族への承継も調整可能です。

 

財産管理の仕組みとしての活用

高齢期や病気への備え

相続対策だけでなく、生前に委託者が認知症などで意思能力を失っても、受託者(信頼できる人)に財産管理を任せることができます。

 

事実婚相手を受託者にしておけば、日常の財産管理をスムーズに行えます。


生活資金の安定供給

預貯金や不動産収益を信託財産とし、そこから定期的に事実婚相手へ分配する仕組みを作れば、生活の安定が図れます。

遺言との比較

遺言では「事実婚相手に財産を相続させる」ことはできず、遺贈の形になります。

 

これに対して信託なら「死亡後の継続的な給付」「利用権の付与」「複数段階の承継」など柔軟な設計が可能です。

また、遺言は相続開始時に一度きりの効果しか発揮しませんが、信託は長期的に効力を持ち続けます。

実務上の注意点

信託契約書の作成には、受託者や受益者の範囲、承継先の指定を明確にする必要があります。


他の相続人(法律上の配偶者や子)がいる場合は遺留分との関係に注意。

 

遺留分侵害額請求を受けるリスクがあるため、全体のバランスを考える必要があります。


登記や信託銀行を利用する場合には実務コストや管理コストも見込む必要があります。

まとめ

民事信託を活用することで「生活保障」と「財産の承継設計」を柔軟に行うことができます。

 

特に自宅不動産や生活資金を対象にした信託は有効です。

 

それぞれの方法のメリット・デメリット

事実婚のパートナーに財産を遺す方法には、それぞれ異なる特徴があります。

 

どの手段にも一長一短があり、状況に応じた選択が重要です。

 

ここでは、6つの方法それぞれについて、メリットとデメリットを比較しながら整理します。

遺言書:自由度は高いが形式に注意が必要

メリット

  • 財産の分け方を自由に決められる
  • 法定相続人以外の人にも財産を遺せる
  • 公正証書遺言なら確実性が高い

 

デメリット

  • 形式を誤ると無効になるおそれがある
  • 遺留分の問題で、全額をパートナーに遺せないことがある
  • 書いたまま放置すると、内容が古くなる場合もある

 

遺言書は柔軟に意思を反映できる有力な手段ですが、法律のルールに沿って正しく作成することが不可欠です。

生前贈与:早めに準備できるが贈与税の負担が発生する場合も

メリット

  • 生きているうちに財産を確実に渡せる
  • 相続争いを避けやすい
  • 渡した財産の使い道を確認できる

 

デメリット

  • 年間110万円を超えると贈与税の対象になる
  • 死亡前3年以内の贈与は相続財産に加算される
  • 書面で記録を残さないとトラブルのもとになる

 

生前贈与は相続前に財産を整理したい方に適していますが、贈与税の仕組みをよく理解したうえで進める必要があります

生命保険:非課税枠が活用できるが契約時の注意が必要

メリット

  • 受取人を指定でき、確実に渡せる
  • 保険金は相続財産と分けて扱われる
  • 非課税枠が利用できるため節税になる場合もある

 

デメリット

  • 高額な保険金には相続税がかかる場合がある
  • 保険商品によっては受取人に制限がある
  • 契約内容を誤ると、希望通りに支払われない可能性がある

 

生命保険は、確実性と税務面のメリットを両立できる手段ですが、事実婚の関係であることを踏まえた慎重な契約が求められます

特別縁故者:手続きに時間と手間がかかる、認められないこともある

メリット

  • 法定相続人がいない場合に財産を受け取れる可能性がある
  • 生活実態に基づいて考慮される

 

デメリット

  • 家庭裁判所への申立てが必要で、手間がかかる
  • 裁判所の判断により、請求が認められないこともある
  • 分与の対象は一部に限られることが多い

 

特別縁故者制度は法定相続人がいない場合の救済策として有効ですが、確実性は低く、主たる手段にはなりにくいと考えられます。

婚姻:最も確実だが現実的に難しい事情がある人も

メリット

  • 法定相続人として全ての制度が利用できる
  • 配偶者控除・遺族年金などの権利も得られる
  • 相続税の優遇も受けられる

 

デメリット

  • 再婚や扶養、年金制度の関係で選びにくい場合がある
  • 家族関係や生活環境の事情で婚姻が難しいこともある
  • 必ずしも両者の希望と一致するとは限らない

 

婚姻は最も法的に安定した方法ですが、すべてのカップルにとって現実的な選択肢とは限らないため、他の方法との比較検討が必要です。

民事信託:柔軟な承継設計が可能だが、手続きの複雑さとコストがかかる。

 メリット:

  • 生活保障や財産の利用を継続できる。
  •  「事実婚相手 → その後は子ども」というように、二次承継まで指定できるため、家族と相手双方の利益を調整できる。
  •  認知症や病気で意思能力を失っても、受託者に財産管理を任せられる。

 

デメリット:

  • 信託契約書の作成、公正証書化、不動産信託登記などが必要で、弁護士・司法書士・信託銀行の専門家費用も発生する。
  • 遺留分侵害額請求を受ける可能性がある。
  • 受託者の選任・信頼関係・運用方法に注意が必要。

障害者控除や寄与分も原則として認められない

相続税には、障害のある相続人の税負担を軽減する「障害者控除」や、介護・看病などで被相続人の財産維持に貢献した人に適用される「寄与分」といった制度があります。

 

これらは通常、法定相続人に限って適用されるのが原則です。

 

したがって、事実婚のパートナーには、たとえ長年にわたって介護や支援をしていたとしても、これらの控除や調整が認められないことになります。

 

特に、被相続人の介護を主に担っていた場合でも、報われにくい結果になることもあるため、他の手段での補償を事前に考えておくことが望ましいです。

まず何から始めればいい?行動ステップ

事実婚のパートナーに財産を遺すためには、一つひとつ具体的な行動を積み重ねることが重要です

 

いきなり遺言書や贈与の話に進む前に、現状の確認や話し合いなど、土台づくりが必要です

 

ここでは、初めて相続の準備を考える方に向けて、4つの基本的なステップをご紹介します。

 

順を追って進めることで、確実に備えを進められます。

ステップ1:財産の内容を整理しておく

まずは、自分にどれだけの財産があるのかを正確に把握することから始めましょう

 

財産の内容を知らなければ、誰に何を遺すかも決められません。

 

以下のような項目をリストアップすると整理しやすくなります。

  • 預貯金の口座と金額
  • 不動産(自宅や土地)の場所と名義
  • 株式や投資信託などの金融資産
  • 保険の契約内容
  • 借金やローンなどの負債

 

書類の保管場所もまとめておくと、万が一の際にパートナーが困らずに済みます

ステップ2:パートナーとの将来について話し合う

財産の整理と並行して、パートナーと将来についての話し合いを持つことが大切です

 

特に、財産をどう遺すか、どのような生活を望んでいるかなど、お互いの考えを共有しておくことは不可欠です。

 

話し合うべき内容の例:

  • 将来、どこで暮らすか(自宅の名義や住み続けるかどうか)
  • 万が一の時、どの財産を残しておきたいか
  • 法的婚姻をするかどうかの意思確認
  • お子さんや親族への説明・配慮

 

これらを話し合っておくことで、一方的な判断を避け、納得のいく形での対策を進めやすくなります

ステップ3:遺言書などの手続き方法を検討する

将来の方向性が見えてきたら、具体的な手続き方法の選定に進みます

 

もっとも代表的なのが遺言書ですが、生前贈与や生命保険など、目的に応じた複数の選択肢があります

 

それぞれの方法については、次のような観点で検討するとよいでしょう。

 

  • 自分の財産を、どこまで自由に分けたいか
  • 税金や手数料など、負担をどのくらい抑えたいか
  • 他の相続人との関係性に配慮が必要かどうか
  • 手続きの手間や時間がどれくらいかかるか

 

重要なのは、形式に沿って確実に効力がある形で手続きを進めることです。

ステップ4:不安があれば早めに専門家に相談する

相続や財産の扱いは、制度が複雑で一人では判断が難しい部分もあります

 

少しでも不安がある場合は、早めに専門家に相談することをおすすめします

 

初回相談が無料の事務所もありますので、気軽に相談できる窓口を探してみることから始めると安心です

まとめ|事実婚でも「備え」があれば相続は可能に

事実婚の関係にあるパートナーには、法律上の相続権がないという厳しい現実があります。

 

しかし、遺言書の作成や生前贈与、生命保険の活用など、法的に認められている手段を活用すれば、財産を遺すことは十分に可能です

 

大切なのは、相続についての誤解や思い込みを放置せず、正確な情報をもとに対策を講じることです。

 

ここまでの記事を通して学んだ内容をふまえ、次のステップに進むための心構えをまとめます。

放置せず、事前の準備と情報収集が大切

「何も対策をしないままでは、財産をまったく受け取れない可能性がある」――これは事実婚における相続の大きなリスクです。

 

見た目や生活が夫婦同然でも、法律は感情だけでは動きません

 

したがって、少しでも気になることがあれば、早めに情報収集を始めることが重要です。

 

ネットでの検索や本での勉強はもちろん、専門家に話を聞いてみるだけでも大きな一歩になります。

 

また、自分自身の財産を整理し、将来の生活設計をパートナーと共有することも、備えの第一歩です。

 

放置せずに動き出すことで、後悔のない選択ができるようになります。

状況に応じた最適な方法を選ぶことが重要

相続の対策は、家庭の事情や財産の内容、家族構成などによって最適な方法が異なります

 

たとえば、子どもがいる場合といない場合とでは、遺言書の書き方も変わります。

 

高額な不動産があるなら、税金や特例の検討も欠かせません。

 

また、法的な婚姻が可能かどうかも、手段の選び方に大きく影響します。

 

一つの方法だけにこだわらず、複数の手段を組み合わせることも有効です。

 

最終的には、「何を誰にどのように残したいか」という意思を軸に、現実的で確実な方法を選んでいくことが大切です。

 

そのためにも、正しい知識と冷静な判断力が必要になります。

 

なお、事実婚における相続は、法制度の理解と慎重な設計が求められる分野です。

 

ご自身だけで判断するのが難しいと感じた場合は、相続に詳しい弁護士などの専門家に相談することで、より安心して準備を進めることができるでしょう

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